派遣やパート、アルバイトでも労災は認められる!
派遣労働者も労働者であり、労災補償の対象となることは当然です。
派遣労働者は、派遣「元」会社において労災保険の適用を受けます。
派遣労働者は派遣元会社との間で労働契約を結び、派遣先の指揮命令関係を受けるという法律関係にあるので、労働契約関係にある派遣元の会社を事業主として労災保険が適用されます。
パート・アルバイトでも当然に労働者と言えるので、労災保険が適用されることに問題はありません。
派遣労働者の労災が認められたケース
前述の通り、派遣労働者は派遣「元」会社と労働契約を結んでおります。
労災保険についても、派遣「元」会社を事業主として適用することになっており、派遣労働者の労災は認められます。
派遣労働者の労災が認められたケースとしては、引っ越し業の作業員として、派遣先で作業したいたところ、派遣先の作業現場で足の上にガラスが落ちてきて負傷したというような事例があります。
このような事例においても派遣元と労働契約を結んでいるのであって、労災は当然に認められます。
労災給付+損害賠償という選択肢
労災給付を受けたのち、後遺症の申請を行います。
そして、後遺症が認められた場合、会社に対する損害賠償が可能かどうか検討が必要です。
労災事故について、会社に安全配慮義務が認められれば会社に対して損害賠償請求をすることができます。
当該損害賠償請求は、アルバイトでも派遣労働者でも可能です。
派遣労働者の場合は、原則派遣先に対して損害賠償請求を行うことになります。
労災の損害賠償請求事案に精通する事務所へ
当事務所においてもアルバイト従業員が会社に損害賠償を請求した事例があります。
当該事例は、被害者が倉庫でアルバイトとして作業をしていたところ、重たい荷物を運ばされる状況が続いたことから、椎間板ヘルニアを発症し、手術をしましたが、11級の後遺障害が残った事例です。
当事務所では、会社の安全配慮義務違反を主張し、労災給付金のほかに、会社から900万円の賠償金を獲得することができました。
このように、派遣労働者であっても、アルバイト従業員であっても労災保険は適用されますし、会社に安全配慮義務違反が認められれば会社に対して損害賠償請求をすることができます。
ですので、労働災害にあわれた場合には、早めに当事務所の弁護士にご相談ください。