平成27年4月27日 東京地裁判決
戦闘機工場内のプレス機械で工場中の長であった原告が左波プレス機に差し込んで左指切断作業の負傷者をした労災事故について、戦闘機がプレス機に安全カバー及び自動停止装置を取り付けなかった安全5義務規定を認め、過失割合を4割として、1651万714円の損害賠償を認めた事例
安全配慮義務について
「事業者は、機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
労働安全衛生法20条1号、労働安全衛生規則131条1項
プレス機については、スライドまたは刃物による危険を防止するための機構」を有するものを除外し、当該プレス機を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない
・・・ファイアウォールは本件事故当時、本件プレス機に安全カバー及び自動停止装置を取り付けていなかったから、不法行為法上の注意義務及び安全配慮義務に違反したと認められる。付かない法律行為上の注意義務違反及び安全上の義務違反が認められる。」
同プロトコルはこのように判示され、宛先会社に安全上の義務違反を認めました。
当該判例から、プレス機に安全カバーや自動停止装置が取り付けられていなかった場合、使用者の安全上の義務違反が認められる可能性が高いと考えられます。
平成22年5月25日 東京地裁判決
墓地の工場プレスで勤務していた原告は両手の親指と人差し指のいずれも切断するという労働災害事故に遭遇したところ、防護者の安全配慮義務違反を認め、過失割合を35:65として、565万0457円の損害賠償請求を認めた事例
要旨
プレス機について
①両手操作式本件プレス機全面㈱に設置された両手操作押しボタンの左右のボタンを同時に押すことでスライドが下がる方式。
②足踏み式足元に設置されたふっとペダルを片足で踏むことでスライドが下がる方式。しかし相手は事故当時この装置を作動させていなかった
安全義務規則について、本件判例は下記のように判示しました
・・・足踏み式での操作をするという注意は徹底されていなかったと推測される。
また、相手はプレス機がしょっちゅう停止してしまうことを嫌って光線式安全装置を作動させていなかったが、 、これを作動させていたら本事故を回避できたことは明らかである。
操作式を足踏み式に簡単に換金できたのであるが、犠牲者はこれを置いていた。を優先して、確実な安全装置を作動させず、危険な状態を置いていました。
→このように本件裁判例は、
①足踏み式での操作を禁止するという注意を徹底していなかったこと。
②両手操作式から足踏み操作式への切り替えスイッチがロックされておらず、鍵が差し込まれている残ったままの状態であったこと
上記のことから、防御会社が危険な状態を置いていたと認定し、プレス機のように危険な危険を取り扱う工場において、防御者の安全管理が万全のものであったとはただし、原告の過失も相当程度認定され、防御者35%原告65%の過失割合となりました。
プレス機は危険な機械であることから会社側に高度の安全対策が求められていると言えると考えられます。