フォークリフトでの労災事故|過失や賠償について弁護士が解説

目次

はじめに

労働災害の中でも、フォークリフトを使用したことによる事故は多く、フォークリフト事故の件数は2018年の労働災害統計によると2113件で、そのうち26件が死亡事故です。

フォークリフト事故件数は毎年2000件前後、死亡事故件数は30件前後で推移しています。

フォークリフトの事故

フォークリフト

フォークリフト運転時には、多くの死角が潜んでいます。

フォークリフトのお尻部分であるバランスウェイトでは、荷役できる最大荷重に見合ったおもりを積んでいます。

したがって、大きいフォークリフトほどバランスウェイトも大きくなり、さらに死角が増えることになります。

また、前方の荷物はもちろん、何も持っていない時でもマストが思いのほか視界を遮るため、死角の原因となります。

フォークリフトの事故事例
(厚生労働省HPから引用)

実際に起こった事故事例をもとに、どのような原因と過失の追求が考えられるか見ていきましょう。

フォークリフトの転倒事故

この災害は、コンクリート打設用の型枠資材置場の敷地内において、フォークリフトが転倒し、運転者が下敷きになったものである。

事業場は、コンクリートの型枠工事を業とするものであり、宅地造成工事の型枠工事を請け負って作業を行った。

災害発生当日、小型トラッククレーンで午前9時頃現場に到達した被災者ら3名の作業者は数日前から始めた工事現場の型枠解体作業を開始した。

午後3時頃、解体作業は終了したので、ベニヤなどの残材の一部をトラッククレーンの荷台に積み込み、会社の資材置場に持ち帰った。

トラッククレーンを入り口近くに止めた被害者は、ヘッドガード付きフォークリフト(最大積載荷重2t 前進走行最高速度19km/h)を使用して、荷卸しを行った。

フォークの爪の部分を使用して荷を卸し、フォークリフトを走行させて少し離れた置き場まで運ぶ作業を4~5回行って作業を終えた後、駐車場に向かった。

かなり早い速度で走行していたが、駐車場の手前でブレーキをかけながら右にハンドルを切ったとき、フォークリフトが転倒した。

被災者は、頭部をフォークリフトのヘッドガードを支える鉄枠とコンクリート路面との間に挟まれた。
なお、被災者はフォークリフトの運転については無資格であった。

考えられる要因と過失

1. フォークリフトの運転を無資格者が行ったこと

最大積載荷重1t 以上のフォークリフトをフォ-クリフト運転技能講習修了者でない者が運転した。

2. フォークリフトのキーの保管管理がなされなかったこと

キーが差しっぱなしになっており、フォークリフトの運転が無資格者でも自由にできる状況にあった。

3. 特定自主検査等点検整備が行われていないフォークリフトが使用されていたこと

全輪ともに磨耗限界を大幅に超えたタイヤが装着されていたため、コーナー部の旋回時にスリップしハンドルをとられ転倒した。

4. 安全管理が行われていなかったこと

安全作業基準が作成されておらず、作業者の安全教育も不十分であった。

考えられる賠償

事業者は、フォークリフトをフォ-クリフト運転技能講習修了者に運転させる義務がある。
事業者は、フォークリフトを適正に管理する義務がある。

また、フォークリフトを点検整備して安全に作業できるようにする義務がある
事業者はマニュアルなどを作成し、安全にフォークリフトの作業をさせる義務がある。

本件では、事業者はこれらの義務を怠ったのであり、被害者に対する安全配慮義務違反が認められうる。
したがって、上記各義務違反の事実は、事業者の過失による不法行為を構成するものと認められうる。

後遺症等級12級が認められた場合

類似事案である東京地裁令和2年8月25日判決では、下記の通りの賠償が認められた。
①通院交通費 1万8952円
②休業損害  279万8400円
③通院慰謝料 170万円
④後遺障害による逸失利益 334万6561円
⑤後遺障害慰謝料 290万円
⑥弁護士費用 98万円
判決額 1081万1113円

4. 当事務所がサポートを行なったフォークリフト事故の例

労災に精通した弁護士が執筆しています!

黒田 修輔のアバター 黒田 修輔 代表弁護士

私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。

これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。

目次