フォークリフトでの労災事故|過失や賠償について弁護士が解説

目次

はじめに

労働災害の中でも、フォークリフトを使用したことによる事故は多く、フォークリフト事故の件数は2018年の労働災害統計によると2113件で、そのうち26件が死亡事故です。

フォークリフト事故件数は毎年2000件前後、死亡事故件数は30件前後で推移しています。

フォークリフト事故の傾向と原因

フォークリフト

フォークリフト運転時には、多くの死角が潜んでいます。

フォークリフトのお尻部分であるバランスウェイトでは、荷役できる最大荷重に見合ったおもりを積んでいます。

したがって、大きいフォークリフトほどバランスウェイトも大きくなり、さらに死角が増えることになります。

また、前方の荷物はもちろん、何も持っていない時でもマストが思いのほか視界を遮るため、死角の原因となります。

フォークリフトの事故事例
(厚生労働省HPから引用)

実際に起こった事故事例をもとに、どのような原因と過失の追求が考えられるか見ていきましょう。

事故概要

事故現場は型枠資材置き場

この災害は、コンクリート打設用の型枠資材置場の敷地内において被災者ら3名の作業者が数日前から始めた工事現場の型枠解体を終えた。

ベニヤなどの残材の一部をトラッククレーンの荷台に積み込み、会社の資材置場に持ち帰った。

トラッククレーンを入り口近くに止めた被害者は、ヘッドガード付きフォークリフト(最大積載荷重2t 前進走行最高速度19km/h)を使用して、荷卸しを行った。

転倒事故が発生

フォークリフトの転倒事故

被災者は、頭部をフォークリフトのヘッドガードを支える鉄枠とコンクリート路面との間に挟まれた。

なお、被災者はフォークリフトの運転については無資格であった。

考えられる要因と過失

1. 無資格者の運転

フォークリフトの運転を無資格者が行った。
最大積載1t以上のフォークリフトをフォ-クリフト運転技能講習修了者でない者が運転した。

2. キーの保管管理

フォークリフトのキーが保管管理されなかった。
キーは差しっぱなしで、無資格者でも自由に運転できる状況にあった。

3. 点検整備

特定自主検査等点検整備が行われなかった。
全輪ともに磨耗限界を大幅に超えたタイヤが装着され、旋回時にスリップしハンドルをとられ転倒した。

4. 安全管理

安全作業基準が作成されておらず、作業者の安全教育も不十分であった。

過失と賠償

事業者は、

  • フォークリフトをフォ-クリフト運転技能講習修了者に運転させる義務がある。
  • フォークリフトを適正に管理する義務がある。
  • フォークリフトを点検整備して安全に作業できるようにする義務がある
  • マニュアルなどを作成し、安全にフォークリフトの作業をさせる義務がある。

本件では、事業者はこれらの義務を怠ったのであり、被害者に対する安全配慮義務違反が認められうる。
したがって、上記各義務違反の事実は、事業者の過失による不法行為を構成するものと認められうる。

後遺症等級12級が認められた場合

類似事案である東京地裁令和2年8月25日判決では、下記の通りの賠償が認められた。

  • 通院交通費 1万8952円
  • 休業損害 279万8400円
  • 通院慰謝料 170万円
  • 後遺障害による逸失利益 334万6561円
  • 後遺障害慰謝料 290万円
  • 弁護士費用 98万円

判決額 1081万1113円

当事務所がサポートした事故の例

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黒田 修輔のアバター 黒田 修輔 代表弁護士

私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。

これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。

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