労災給付の内訳
療養給付・療養補償給付
療養補償給付とは、労働者が業務上負傷し、又は傷病にかかった時に、当該労働者の請求に基づいて行われるもので、病院での治療や薬を現物の給付として受けるものです。
「療養の給付」は次の範囲で行われます。
・診察・薬剤又は治療材料の支給
・処置、手術その他の治療
・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・移送
休業給付・休業補償給付および休業特別支援金
休業補償給付とは、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のために労働することができず賃金を受けていないときに、労働者の請求に基づいて行われるもので、賃金を受けない日の第4日目から支給されるものです。
給付額は、給付基礎日額の100分の60に該当する額が支払われます。
給付基礎日額は、原則として、労働基準法上の平均賃金のことを言います。
休業特別支給金とは、社会復帰促進事業として、保険給付である休業補償給付に上乗せして支給されるものです。
給付額は、給付基礎日額の100分の20に相当する額が支払われます。
つまり、休業1日について、休業補償給付と休業特別支給金を合わせて給付基礎日額の100分の80に相当する額が支給されます。
傷病補償年金及び特別支給金
傷病補償年金とは、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、その療養開始後1年6か月を経過した日以降に、次のいずれにも該当するときに労働者の請求によって支給されます。
①当該負傷又は疾病が治癒していないこと
②当該負傷又は疾病による障害の程度が「傷病等級」に該当すること
第1級~第3級
傷病補償年金給付額
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分
特別支給金とは、社会復帰促進事業として、保険給付である傷病補償年金に上乗せして支給されるもので、傷病補償年金の受給権者申請に基づいて支給される
一時金 傷病特別年金
第1級 114万円 算定基礎日額の313日分
第2級 107万円 算定基礎日額の277日分
第3級 100万円 算定基礎日額の245日分
障害給付・障害補償給付および特別支給金
障害補償給付とは、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかってそれが治癒した後に、一定の障害が残っているときに、当該労働者の請求に基づいて行われるもので、障害の程度に応じて、年金又は一時金が支給されます。
1級から14級まであります。
1級から7級までは年金が支給され、8級から14級は一時金が支給されます。
給付額
障害補償年金
1級 給付基礎日額の313日分
2級 給付基礎日額の277日分
3級 給付基礎日額の245日分
4級 給付基礎日額の213日分
5級 給付基礎日額の184日分
6級 給付基礎日額の156日分
7級 給付基礎日額の131日分
障害補償一時金
8級 給付基礎日額の503日分
9級 給付基礎日額の391日分
10級 給付基礎日額の302日分
11級 給付基礎日額の223日分
12級 給付基礎日額の156日分
13級 給付基礎日額の101日分
14級 給付基礎日額の56日分
特別支給金
特別支給金は保険給付である障害補償給付に上乗せして支給されるもので、障害補償給付の受給権者に対して申請に基づいて支給されます。
障害特別支給金、障害特別年金および障害特別一時金があります。
障害特別年金 障害特別支給金
1級 算定基礎日額の313日分 342万円
2級 算定基礎日額の277日分 320万円
3級 算定基礎日額の245日分 300万円
4級 算定基礎日額の213日分 264万円
5級 算定基礎日額の184日分 225万円
6級 算定基礎日額の156日分 192万円
7級 算定基礎日額の131日分 159万円
障害特別一時金 障害特別支給金
8級 算定基礎日額の503日分 65万円
9級 算定基礎日額の391日分 50万円
10級 算定基礎日額の302日分 39万円
11級 算定基礎日額の223日分 29万円
12級 算定基礎日額の156日分 20万円
13級 算定基礎日額の101日分 14万円
14級 算定基礎日額の56日分 8万円
ケースごとの給付金額の目安
ケース1 給付基礎日額が1万円、算定基礎日額が2000円で12級の場合
休業補償給付 6000円(休業1日につき)
休業特別支給金 2000円(休業1日につき)
障害補償一時金 156万円
障害特別一時金 31万2000円
障害特別支給金 20万円
ケース2 給付基礎日額が1万円、算定基礎日額が2000円で7級の場合
休業補償給付 6000円(休業1日につき)
休業特別支給金 2000円(休業1日につき)
障害補償年金 131万円(年金)
障害特別年金 26万2000円(年金)
障害特別支給金 159万円
労災給付+損害賠償という選択肢
さらに労働災害について会社に安全配慮義務違反がある場合、会社に対しても損害賠償請求をすることができます。
但し、労働者の過失がある場合、過失相殺の可能性があります。
上記のケースで説明すると
ケース1 給付基礎日額が1万円で12級の場合 6カ月通院、52歳
休業損害 4000円(1日)特別支給金は控除されません。
4000円×180日=72万円
通院慰謝料 116万円
後遺障害慰謝料 290万円
逸失利益 365万円(年収)×0.14(労働能力喪失率)×11.9379(15年ライプニッツ、67歳までの期間のライプニッツ係数)=610万0266円
合計 1088万0266円
ここから労災から支給された金額のうち特別支給以外のものが控除されます
1088万0266円-156万円=932万0266円
したがって、
932万0266円
を安全配慮義務違反として会社に対して損害賠償することができます。
当事務所の解決事例
倉庫内での重いソファー運搬作業により、12級の頸椎椎間板ヘルニアを負った事件について、労基署からの既払い金600万円のほかに会社に損害賠償として900万円の賠償金を得ました。
建設現場における挟まれ事故で右股関節機能障害10級を負った事件について、労基署からの既払い金約2950万円のほかに元請け企業から1600万円の賠償金を得ました。
当事務所では、労働災害での賠償請求に注力していますので、賠償請求が可能かどうか、まずは弁護士にご相談ください。