引っ越しのバラし作業で家具が落下し怪我。後遺障害12級11号が認められ損害賠償で300万円を回収した事例

引っ越し業者の労災事故

被害者は古民家で引っ越し作業を行っていたところ、急に家具のばらしを行うように指示されました。

被害者は家具のばらしは未経験であるにもかかわらず、安全確保のために注意すべき点の指導などはなされませんでした。
その結果、被害者は、家具のガラスが左足指に落下するという災害に遭いました。

被害者は左足Ⅰ趾基節骨開放性骨折、左足背切創などの傷害を負い、左足第1指の関節が2分の1以下に制限されるという後遺障害が残存し、労災において12級11号が認められました。

その後、会社に損害賠償請求し、300万円を回収しました

被害者:事故時60代男性

目次

事故・怪我の状況

被害者は古民家で引っ越し作業を行っていたところ、ほかの従業員に急に家具のばらしを行うように指示されました。
被害者は家具のばらしは未経験であるにもかかわらず、安全確保のために注意すべき点の指導などはなされませんでした。

その結果、被害者は、家具のガラスが左足指に落下するという災害に遭いました。

被害者は左足Ⅰ趾基節骨開放性骨折、左足背切創などの傷害を負い、左足第1指の関節が2分の1以下に制限されるという後遺障害、左足指の疼痛という後遺障害が残存し、労災において12級11号が認められました。

その後、会社と損害賠償の交渉を行いました。

安全配慮義務違反が争点に

会社側は、食器棚のガラスが外れて落下することは容易に予測しがたく、事前に防止する義務を負っていたとは言えない等と主張し、安全配慮義務違反自体を否認して争ってきました。

当事務所で安全靴を履くなどの指導もなかった旨反論し、会社の安全配慮義務違反を認めさせました。

その結果、労災からの支給額を除き、300万円の賠償金の支払いを得ることができました。

内訳、通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益を合算して300万円

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黒田 修輔のアバター 黒田 修輔 代表弁護士

私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。

これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。

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