仕事で腰痛に!労災での賠償・慰謝料の金額相場は?弁護士が解説

仕事が原因で腰痛を患ってしまったケースについて、状況・症状別に解説しております。

どういった症状が出て、生活にどれほどの影響が出ているか」という点から、
認定される後遺障害等級や損害賠償額の相場についてもお伝えしております。


目次

腰痛は労災として認められる?

腰痛も労災として認められます。
労基署では、腰痛を2種類に区分しており、下記のような場合に労災として認められます。

急に痛めた場合
(災害性の原因の場合)

腰の負傷が仕事中の突発的な出来事によって生じ、それによって腰痛が発症したり、悪化した場合などです。

・重いものの運搬中に転倒した場合など急激に腰に力がかかったことにより腰痛が生じた場合
・持ち上げるものが予想に反して重かったり軽かったりして突発的な力が腰にかかったことにより生じた腰痛

慢性的な原因の場合
(災害性の原因でない場合)

腰に過度の負担がかかる仕事の場合に発症した腰痛を指します。
作業状態や作業期間で仕事が原因の場合です。

2-1. 筋肉の疲労を原因とした腰痛

港湾荷役、配電工(柱上作業)、長距離トラックの運転業務、車両系建設用機械の運転業務などを3カ月以上従事したことによって筋肉の疲労を原因として腰痛を発症したケースです。

2-2. 骨の変化を原因とした腰痛

10年以上にわたり、継続して20キログラム以上の重量物を取り扱う業務についていた場合労災の対象になる可能性があります。

労災での等級や賠償額は?

一般的な腰痛

12級の12通常の労務に服することはできるが、
時には強度の疼痛の為、ある程度差支えがあるもの
14級の9通常の労務に服することはできるが、
受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの
14級の9疼痛以外の異常感覚(蟻走感、感覚脱失等)が発現した場合は、
その範囲が広いものに限り、第14級の9に認定される
等級障害補償給付金障害特別年金・一時金障害特別支給金
14級56日分56日分8万円
12級156日分156日分20万円
※「〜日分」は基礎給付日額×日数を指します

腰痛の原因が
脊柱骨折腰椎骨折胸椎骨折の場合

脊柱_労災腰痛

脊柱(背骨)は上から7つの頸椎、12の胸椎、5つの腰椎、仙骨、尾骨から構成されています。
これら全体を脊柱(背骨)と呼びます。

腰痛や背中痛で骨折が伴う場合、後遺障害等級が高くなる可能性があります。

脊柱の骨折の場合の等級は以下の通りです。

変形障害

6級4号脊柱に著しい変形を残すもの
8級脊柱に中程度の変形を残すもの
11級5号脊柱に変形を残すもの
等級障害補償給付金障害特別年金・一時金障害特別支給金
11級223日分223日分29万円
8級503日分503日分65万円
6級当該障害のある期間1年につき
給付基礎日額の156日分
算定基礎日額の
156日分
192万円
※「〜日分」は基礎給付日額×日数を指します

運動障害

6級4号脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの
等級障害補償給付金障害特別年金・一時金障害特別支給金
8級503日分503日分65万円
6級当該障害のある期間1年につき
給付基礎日額の156日分
算定基礎日額の
156日分
192万円
※「〜日分」は基礎給付日額×日数を指します

その他の体幹骨

12級5号鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
等級障害補償給付金障害特別年金・一時金障害特別支給金
12級156日分156日分20万円
※「〜日分」は基礎給付日額×日数を指します
「基礎給付日額」とは?

原則として、労災発生日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額をいいます。

なお、平均賃金の計算にあたっては、ボーナスや臨時に支払われる賃金は含まれません。

「算定基礎日額」とは?

算定基礎日額とは、障害特別年金および障害特別一時金の算定基礎となる金額であり、労災発生日以前1年間に支払われた特別給与の総額を365で割った1日あたりの賃金額をいいます。

★脊柱の骨折の場合は、自覚症状が少なくても脊柱の圧迫骨折が認められた場合には11級5号が認められる可能性が高い等、高い後遺障害が認定される可能性がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

裁判例

キャスターが外れ負傷。1081万円を獲得
東京地裁令和2年8月25日判決

概略

原告が、作業中に降下リフトをもとの位置に戻そうとしたところ、キャスターが外れて腰部を負傷。
その後、休職せざるをえなくなったことについて、事故及びその後の会社の対応に安全配慮義務違反があったとして、会社に対し損害賠償を求めた事案。

裁判所は、会社は事故当時リフトを速やかに修繕する安全配慮義務があったにもかかわらずこれを怠り、事故後も、医療機関において適切な診療を受けられるよう対応するべき安全配慮義務を怠ったとした事例。

12級の腰椎椎間板ヘルニア1081万1113円の損害賠償請求が認められています。

損害・金額の内訳

通院交通費1万8952円
休業損害279万8400円
通院慰謝料170万円
後遺障害による
逸失利益
334万6561円
(腰椎椎間板ヘルニア12級)
後遺障害慰謝料290万円
弁護士費用98万円
合計1081万1113円

リフトから転落し負傷。928万円を獲得
東京地裁平成8年2月13日判決

概略

清涼飲料水を買主方に運搬していた運転手が、買主の設置管理する簡易リフトに搭乗。
清涼飲料水を2階倉庫に運搬中、右リフトのワイヤーが切れて転落。
この事故について、買主の安全配慮義務違反の責任が認められた事例

併合9級(頸椎挫傷、第一、第二腰椎圧迫骨折、両踵骨骨折、全身打撲)の事例において、928万9032円の賠償が認められています。

損害・金額の内訳

入通院慰謝料300万円
休業損害ないし
逸失利益
802万4994円
(障害等級併合9級)
後遺障害慰謝料540万円
過失相殺▲30%
損害額1149万7495円
既払金300万8463円
弁護士費用80万円
合計928万9032円

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黒田 修輔のアバター 黒田 修輔 代表弁護士

私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。

これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。

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