disease対象となる疾患
厚生労働省の基準では、以下の場合における脳出血や脳梗塞などの脳血管疾患については、業務起因性が認められ、労災として認定される可能性があります。

- 脳出血(脳内出血)
- くも膜下出血
- 脳梗塞
- 高血圧性脳症
requirements認定要件
次のいずれかの「業務による明らかな過重負荷」を受けたことにより発症した脳疾患は、業務上の疾病として取り扱われるとされています。
長期間の過重業務
発症前のおおむね6か月間で、以下の条件が該当する場合、業務と脳出血との因果関係が認められる可能性があります。
- 発症前1か月間におおむね100時間の時間外労働。
- 発症前2か月間~6か月間に月平均80時間を超える時間外労働。
「発症前2か月間~6か月間」は、発症前2か月間、発症前3か月間、発症前4か月間、発症前5か月間、発症前6か月間のいずれかの期間とされています。
短期間の過重業務
発症直前1週間から数週間において、集中した過重業務や心理的負荷が確認される場合。
異常な出来事
発症直前に異常な出来事に遭遇した場合。
例えば、
- 業務に関連した重大な人身事故への関与
- 生命の危険を感じさせるような事故の体験
- 著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業
等があげられています。
proof因果関係の立証
「過労によって脳出血を負ったこと」について、労働者側は以下の証拠を基に立証します:
労働時間の記録
タイムカード、勤務表、メールやシステムのログなどを提示します。
医師の診断書
過重労働が発症の主因であることを明示した診断書が重要です。
職場環境の状況
業務内容や職場の労働条件に関する証拠を収集します。
case and amount支払われる金額
遺族補償給付
遺族補償年金
遺族補償一時金
損害賠償
労災は弁護士に相談を
事故・ケガに関する豊富な知識と実績
当事務所はこれまで多くの人身傷害事案のご相談をお受けし、賠償金額の増額という形で解決に導いてまいりました。
- 労災において主治医と医療面談を行い、意見書などを証拠として提出し審査請求をする。
- 訴訟において、立証が必要な後遺障害について、主治医と面談し意見を貰い、裁判官を説得する。
- 自賠責の異議申し立てにおいて、主治医に意見を貰い異議申し立ての証拠とする。
相談料
初回相談 | 30分まで:無料 労災事故に遭われた方、 労災が認定されている方は 60分まで無料 |
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以降のご相談 | 30分:5,000円 |