「落ちてきた(飛来してきた)ものに当たって怪我をした」という事故は、多くの方が経験される身近な災害です。
落下災害は68%が取扱い中の物を落下させることで発生しています。
目次
よくある倒壊・飛来事故のケース
落下させているものは、工具器、資機材、ローラーなどの機械など、あらゆるものを落としています。
建設業や製造業、運送業などの現場で特に顕著によく見られる事故の態様です。
油圧プレスで鋼板を曲げ加工中、上金型が落下し作業者が下敷きとなり死亡
床上用研削盤を用い研磨作業を行っていたところ、といしが割れ、その破片が胸部を直撃
プレス機械で作業中、加工品を上型から外すために置いた安全ブロックが飛来し死亡
トラクター・ショベルの排土板の刃の交換作業中、排土板が落下し、作業者が下敷きになり死亡
上記のように、高い位置からの落下物が直撃し、重大な怪我を負ったり、お亡くなりになる事故が多数発生しています。
会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも
飛来事故は、重症化しやすい事故ですから、
事案によっては適正な賠償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。
また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(社員が安全で健康 に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠に会社や元請けに対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあります。
しかしながら、会社に賠償請求できることを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えてしまっている方が多くいらっしゃいます。
あわせて読みたい
労災で安全配慮義務違反となるケースは?一人作業の場合や証拠についても解説
労災における安全配慮義務違反 安全配慮義務違反とは 労働災害の損害賠償請求において、事業主(会社)側の義務違反ないし落ち度を主張する際の論拠として最も多く用い…
他の従業員の失敗・過失により怪我を負った賠償はどうなる?
「同じ現場で作業していた方が落としたものに当たった」というケースはとても多くあります。
このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。
勿論、落としてしまった本人に落ち度はあります。
しかし、労災事故の現場における「責任」は、使用者(=会社)に対して追及され、損害賠償が行われることがほとんどなのです。
これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。
元請けに対して過失を追求するために
先述の「使用者責任」以外にも、労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。
元請企業に対して賠償責任を追及するためには、元請企業と下請け労働者との間に「実質的な使用関係」「直接的または間接的指揮監督関係」が認められる必要があります。
しかしながら、会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものであり、初めて労働災害に遭われた方がそれを行うのは困難をきわめますし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
元請企業に対して責任追及するとなるとますます困難です。
まずは弁護士にご相談を
また、損害の計算も容易ではありません。
どういった損害を請求できるのか、慰謝料がいくらなのか、仕事が出来なくなったことに対する補償の計算はどのようにするのか、将来介護費は請求できるのかなど専門的知識が必要です。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。
会社は責任や過失を認めたがらないケースが多い
また、会社側も「労働者(=あなた)」に過失があった」というように、「過失相殺(割合)」などの主張をしてくる場合が少なくありません。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士は、労働災害や、損害の計算、過失相殺など様々なケースの紛争について、熟知しています。
会社と対等な立場で交渉するためには、弁護士に相談することが大切です。
墜落・転落事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。
倒壊・飛来事故
「落ちてきた(飛来してきた)ものに当たって怪我をした」という事故は、多くの方が経験される身近な災害です。
落下災害は68%が取扱い中の物を落下させることで発生しています。
よくある倒壊・飛来事故のケース
落下させているものは、工具器、資機材、ローラーなどの機械など、あらゆるものを落としています。
建設業や製造業、運送業などの現場で特に顕著によく見られる事故の態様です。
油圧プレスで鋼板を曲げ加工中、上金型が落下し作業者が下敷きとなり死亡
床上用研削盤を用い研磨作業を行っていたところ、といしが割れ、その破片が胸部を直撃
プレス機械で作業中、加工品を上型から外すために置いた安全ブロックが飛来し死亡
トラクター・ショベルの排土板の刃の交換作業中、排土板が落下し、作業者が下敷きになり死亡
上記のように、高い位置からの落下物が直撃し、重大な怪我を負ったり、お亡くなりになる事故が多数発生しています。
会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも
飛来事故は、重症化しやすい事故ですから、
事案によっては適正な賠償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。
また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(社員が安全で健康 に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠に会社や元請けに対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあります。
しかしながら、会社に賠償請求できることを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えてしまっている方が多くいらっしゃいます。
他の従業員の失敗・過失により怪我を負った賠償はどうなる?
「同じ現場で作業していた方が落としたものに当たった」というケースはとても多くあります。
このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。
勿論、落としてしまった本人に落ち度はあります。
しかし、労災事故の現場における「責任」は、使用者(=会社)に対して追及され、損害賠償が行われることがほとんどなのです。
これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。
元請けに対して過失を追求するために
先述の「使用者責任」以外にも、労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。
元請企業に対して賠償責任を追及するためには、元請企業と下請け労働者との間に「実質的な使用関係」「直接的または間接的指揮監督関係」が認められる必要があります。
しかしながら、会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものであり、初めて労働災害に遭われた方がそれを行うのは困難をきわめますし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
元請企業に対して責任追及するとなるとますます困難です。
まずは弁護士にご相談を
また、損害の計算も容易ではありません。
どういった損害を請求できるのか、慰謝料がいくらなのか、仕事が出来なくなったことに対する補償の計算はどのようにするのか、将来介護費は請求できるのかなど専門的知識が必要です。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。
会社は責任や過失を認めたがらないケースが多い
また、会社側も「労働者(=あなた)」に過失があった」というように、「過失相殺(割合)」などの主張をしてくる場合が少なくありません。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士は、労働災害や、損害の計算、過失相殺など様々なケースの紛争について、熟知しています。
会社と対等な立場で交渉するためには、弁護士に相談することが大切です。
墜落・転落事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。
労災に精通した弁護士が執筆しています!
私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。
これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。
関連記事
初回相談30分 ¥0
お電話・メール・LINEのいずれかにて、お気軽にお問い合わせください。
個別具体的な事情をお聞きしてお答えします。
30分経過後は30ごとに5,500円を頂戴しております。
オンライン相談相談も
オンライン相談も初回無料で承ります。
近場の弁護士ではなく、遠くても”労災に精通した弁護士”にご相談ください。
ご依頼もお会いせずに進めることが可能です。