挟まれ事故

機械に体の一部がまき込まれたり、挟まれたりしてしまうのは、典型的な労災事故です。

具体的には、作業中・清掃中に、体や衣服の一部がローラーやベルトコンベアに巻き込まれ負傷する事故や、プレス機の操作中に手指が挟まれ負傷するという事故が後を絶ちません。

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手指の切断などの賠償事件は多い

人間よりも遥かに強い力、大きな質量を伴って動くこれらの機械や器具に挟まれた・巻き込まれたとなれば、それによって負う怪我もまた大きくなってしまいます。

手指や足であれば切断を余儀なくされることも多いですし、頭部や胸部であれば、お亡くなりになるケースもあります。

こういった事故は、業務の性質上、製造・建設・運送など、わが国の重要なインフラを担う業界で特に発生しやすい傾向にあります。

安全への対策は各所でなされているものの、全ての企業、全ての現場で万全の対策がなされているわけでありませんし、どうしても防ぎきれなかった事故も存在します。

このような中で、残念ながら怪我を負ってしまった方への賠償については、当然、全ての事故について適正になされなければいけません。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

前述の通り、重症化しやすい事故ですから、相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として会社、元請けに対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多いのです。

安全配慮義務違反を追及

このような事故ではロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具が起因物となりますが、これに対して、防護措置・安全措置の欠陥・不履行や、安全のための教育・周知徹底の不備を根拠に責任を追及することが可能です。

しかしながら、こういった事情を知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」としてしまっている方が多いのもまた事実です。

会社・元請けに対して過失を追求するために

弁護士_専門家に相談する

先述の「使用者責任」以外にも、労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

しかしながら、会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものです。

初めて労働災害に遭われた方がそれを行うのは困難をきわめますし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

また、損害の計算も容易ではありません。
どういった損害を請求できるのか、慰謝料がいくらなのか、仕事が出来なくなったことに対する補償の計算はどのようにするのか、将来介護費は請求できるのかなど専門的知識が必要です。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

まずは弁護士にご相談を

また、会社側も「労働者(=あなた)」に過失があった」というように、「過失相殺(割合)」などの主張をしてくる場合が少なくありません。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りはお手のものですから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、スピーディーに進めることができます。

墜落・転落事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。

労災に精通した弁護士が執筆しています!

黒田 修輔のアバター 黒田 修輔 代表弁護士

私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。

これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。

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