一人親方の労災

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「一人親方」の労働災害はどうなる?

個人事業主の方には「労災保険」が適用されません。

しかし、建設業や運送業など、日々危険を伴う業種もありますし、仕事で事故に遭ったときにまったく補償を受けられないのは不合理とも思えます。

実は個人事業主でも「特別加入制度」を使って労災保険の適用を受けられる可能性があります。
以下では一人親方の労災保険と特別加入制度について、弁護士が解説します。

個人事業主(一人親方)と労災保険

個人事業主とは誰にも雇われておらず自分で事業を興し、収益を得ている個人です。
一人親方とは、個人事業主の中でも特に「誰も従業員を雇っておらず一人で活動している人」を言います。

一人親方を含め、個人事業主には「労災保険」が適用されません。
労災保険は、どこかの事業所に雇用されている「労働者」が加入する保険だからです。

「特別加入」がしていることが必要

労働者が労災に遭った場合には、労災保険から治療費や休業補償、後遺障害の補償や介護補償、死亡した場合には遺族給付なども行われますが、個人事業主の場合にはこうした補償がありません。

個人事業主が業務上の事故で働けなくなった場合、治療費は自腹になりますし休業による損害は自分でかぶるしかありません。

一人親方の場合、自分が休んでいる間に従業員が代わりに仕事をしてくれるわけでもないので休んだ分だけ損害が大きくなります。

個人事業主でも労災に加入する方法

ただし一人親方であっても一定の業種の場合には「特別加入制度」を使って労災に入ることが可能です。
特別加入が認められる業種は、以下のとおりです。

特別加入が認められる業種

自動車を使用する事業(個人タクシーや貨物運送業など)
土木建築、建設、改造、解体事業(大工や左官・とび職人など)

漁業
林業の事業
医薬品の配置販売
廃棄物処理
船員

特別加入制度が適用されるのは「一人親方」のケースに限られます。
従業員がいる場合には、先に従業員の労災保険と雇用保険の手続きを行って、自分は「中小事業主」として労災へ加入する必要があります。

ただし、大工で父親と息子が一緒に仕事をしている場合など、それぞれが独立した個人事業者と認められれば(雇用関係がない場合)、それぞれが特別加入制度を利用して労災保険に加入できます。


3.事業主が労災に加入したい場合、弁護士までご相談下さい

一人親方などの個人事業主の場合、当然には労災保険に加入しません。

自ら積極的に特別加入制度を使って入っておかないと、いざ事故が起こったときに補償を受けられなくなります。

事業主でも労災保険に加入しておきたい場合、弁護士がアドバイスしますのでよろしかったらご相談ください。

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黒田 修輔のアバター 黒田 修輔 代表弁護士

私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。

これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。

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