墜落・転落事故

足場からの落下・転落事故

高所での作業中に転落・墜落して死亡したりけがを負ったりする「墜落・転落」事故は、労災事故のうち「転倒事故」に次いで死傷労働災害が多い事故です。

労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、例年、死亡者数の40%前後を墜落・転落事故が占めているという現状があります。

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会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

重篤な後遺障害を負ったり、お亡くなりになることが多いこの墜落・転落事故では、会社から適正な賠償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

つまり、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の組織、活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として会社、元請けに対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多いのです。

しかしながら、会社に対して損害賠償することができることを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えてしまっている方が多いのもまた事実です。

墜落・転落事故と損害賠償が特に多いのは「建設業」

事故状況別の解説

墜落・転落事故の中でも、特に建設や製造の現場で足場や梁、母屋、屋根等での作業中に落下し、亡くなってしまうという事故が多く、後を絶ちません。

全業種の中でも、建設業での死亡事故が33%と高い割合を占めています。

一例として、建設現場における事故の中でも最も多い「足場」からの墜落・転落による死亡事案の行動内訳(下図)を見てみると、既に組み上がった足場上での作業中または移動中56.8%と最も多く、続いて足場の組立てまたは解体作業中35.4%ですが、いずれのケースにおいても、会社、元請けに対する損害賠償の請求が認められた例が多くあります。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労働災害においては、様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。
墜落・転落事故が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が追及されることになります。

・落下防止のための柵や帯など、十分な策は施されていたか
・被災者の健康状態を把握していたか
・作業工程には時間的な無理はなかったか

加えて、元請企業に対して賠償責任を追及するためには、元請企業と下請け労働者との間に「実質的な使用関係」「直接的または間接的指揮監督関係」が認められる必要があります。

しかしながら、会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものであり、初めて労働災害に遭われた方がそれを行うのは困難をきわめますし、事故態様に関する資料や証拠の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

会社は過失を認めたがらないケースが多い

また、会社側も「労働者(=あなた)の自損事故であり会社に責任はない」「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

当事務所の弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、過失相殺や損害の計算についても熟知しています。
ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、スピーディーに進めることができます。

墜落・転落事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。

労災に精通した弁護士が執筆しています!

黒田 修輔のアバター 黒田 修輔 代表弁護士

私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。

これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。

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