元請への損害賠償

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建設現場で労災に遭われた方へ

建設現場では、転落・崩壊・倒壊、爆発、破裂、火災といった事故が数多く発生しています。
また、建設中に限らず、解体工事中の災害も後を絶ちません。

特に、解体工事中の事故としては、壁の倒壊や、開口部からの転落、溶断解体中に足場と共に墜落してしまうといった事故が起こっています。

十分な補償を受け取れていますか?

建設現場で労災事故が起こった場合、被災者の方が受ける被害は甚大です。
それにもかかわらず、会社が労災申請手続きを行ってくれなかったり、労災隠しをしようとしたり、十分な補償をしようとしないケースが多々あります

労災申請に会社が協力的ではない、会社が十分に補償してくれないという場合は、ぜひご相談下さい。

元請会社に対する請求が可能なケースも

建設現場で労災に遭われた方の多くは、下請会社の従業員・社外工であることが殆どです。

そして、労災にあった時、ご自身の勤める会社にしか請求できないとお考えの方が多いのが実情です。

しかし、多くのケースで下請従業員・社外工から元請会社に対する損害賠償請求が認められています。

労災に遭われた方の多くは、重大な事故に遭いながら、会社と揉めたくないというお気持ちから会社に対する請求を諦めておられます。

しかし、元請会社に対する請求であれば、勤め先の会社と揉めることはありません。

損害賠償をしない場合の補償はごくわずか

損害賠償をしない場合の補償はごくわずか
また、元請会社の多くは、労災保険に入っており、保険金から支払う会社もあるなど金銭的打撃が少ない場合もあります。

お受けになった被害に比べ、労災で認められる補償はごくわずかです。
おケガや被害が重大なほど、会社に対して請求できる金額は大きくなっていきます。
下請会社として工事に参加している際に事故に遭われた方は、ぜひ一度ご相談下さい。

その事故は、元請会社の責任かもしれません

建設工事は難しく、危険な作業を伴うことは周知のとおりです。
しかし、建設工事の中でも、解体工事の場合には、新築工事と異なり、安易な考えから、できるだけ手抜きをしてコストを安くし早く工事を終わらせようとする業者が多々あります。

そのため、解体工事に先立ち、建設物の現況調査といった事前調査を行わず、施工計画・作業計画の作成を省略してしまう業者もあります。

そして、これらの不備のために、作業者が労災事故の被害に遭ってしまったというケースも存在します。

「自身に過失がある」とお考えの場合も

労災に遭われた方の中には、ご自身にも不手際があったとお考えの方もおられ、会社への請求を控えられる方がおられます。

しかし、実際には、元請会社等の事前調査不備や、作成計画の不備、コスト削減が原因である場合もあります。
今後の生活のためにも、権利として認められている補償は受けておかれるべきだと考えます。

建設現場で労災事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。

労災に精通した弁護士が執筆しています!

黒田 修輔のアバター 黒田 修輔 代表弁護士

私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。

これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。

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