火傷・薬品事故

「火傷や薬品に接触して怪我をした」という事故は、のちのち、当該部位に醜状痕を残すケースが多い事故です。
醜状痕が残った場合、どのような後遺障害が認められるかは、部位ごとに大きく異なります。

目次

外貌醜状障害

第7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの

① 頭部にあっては手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
② 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
③ 頸部にあっては手のひら大以上の瘢痕

第9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの

顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう。

第12級14号 外貌に醜状を残すもの

① 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
② 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕
③ 頸部にあっては鶏卵大以上の瘢痕
火傷の治療後の黒褐色変色または色素脱失による白班等であって、永久的に認められ、かつ人目につく程度以上の場合は単なる「醜状」となります。

上肢・下肢の醜状障害(露出面)

第14級の3 上肢の露出面にて手のひらの大きさの醜いあとをのこすもの

上肢の露出面とは上腕(肩関節以下)から指先までをいいます。

第14級の4 下肢の露出面にて手のひらの大きさの醜いあとをのこすもの

下肢の露出面とは大腿(股関節以下)から足の背(足の甲)までをいいます。

上肢・下肢の醜状障害(露出面以外)

第12級準用 両上腕又は両大腿のほとんど全域、胸部又は腹部の各々の全域、背部及び臀部の全面積の1/2程度を超えるもの
第14級準用 上腕又は大腿のほとんど全域、胸部又は腹部の各々の面積の1/2程度、背部及び臀部のその全面積の1/4程度を超えるもの

男女の等級差

外貌醜状の後遺障害の認定には「女子の外貌に著しい醜状を残すもの(旧第7級12号)」など男女の区別がありました。

しかし、2010年の京都地裁の裁判により「外貌醜状」における男女の区別は違憲となりました。
これを受けて翌年の後遺障害等級改正において男女の区別がなくなりました。

損害賠償の慰謝料について

醜状障害を負ったことについて、会社に責任があると認められるとき、労災申請とは別に会社に損害請求をすることが可能です。
醜状障害については逸失利益が問題となるケースが多くあります。

醜状障害は労働能力に影響をあたえないと判断され、逸失利益が認められないこともあるからです。

逸失利益が争点になるケースが多い

弁護士_専門家に相談する

この場合、実際の仕事に対する影響を個別的に主張します。

醜状の部位や程度、仕事に対する具体的な影響を主張立証する必要があります。

弁護士は労働災害、火傷などの醜状障害についても熟知していますので、ご依頼いただくことにより後遺障害の認定や会社との交渉をすべて担い進めることができます。

火傷や薬品接触事故に遭われた方は、是非一度ご相談ください。

労災に精通した弁護士が執筆しています!

黒田 修輔のアバター 黒田 修輔 代表弁護士

私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。

これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。

目次