被害者が通勤中に横断歩道を歩行していたところ、自転車にはねられた事故。
第1腰椎錐体骨折の被害者に労災で11級5号の後遺障害が認められ、679万円の賠償額が認められた事例
被害者:事故時50代男性(会社員)
事故・怪我の状況
被害者が横断歩道の1~2m離れたところを横断していたところ、中学生の乗車した自転車にはねられた事例です。
被害者は第一腰椎の圧迫骨折の傷害を負い、1カ月の入院、4カ月の通院をしまし、腰部痛などの自覚症状は何ら残りませんでした。
当事務所では労災における後遺障害診断書の記載について説明を行い、適正な診断書の取得を行い、後遺障害の等級申請を行ったところ、腰椎の骨折について11級5号の後遺障害が認定されました。
過失相殺についての争いに
相手方は、裁判所基準での支払いを拒むとともに、過失相殺を主張し、争ってきました。
そのため、裁判例を適示して過失の主張を行い、逸失利益、慰謝料について裁判例を基準とした主張立証を行いました。
その結果、過失割合90対10、679万円の賠償を得ることができました。
被害者が相手から支払いを受けた金額
・最終段階で支払を受けた金額…6,000,000円
・相手方保険会社受けた額…790,000円
→合計6,790,000円の支払いを受けることができました。
主な損害項目 | 相手方 提示額 |
認められた額 |
治療費 | 39,600円 | |
入院雑費 | 40,500円 | |
交通費 | 1,260円 | |
その他雑費 | 55,000円 | |
文書料 | 11,300円 | |
休業損害 | 798,264円 | |
傷害慰謝料 | 1,200,300円 | |
逸失利益 | 4,127,083円 | |
後遺障害慰謝料 | 3,780,000円 | |
過失相殺 | 10% | 998,701円 |
既払い除く支払額 | 6,790,000円 |