通勤中の交通事故で労災後遺障害11級5号が認められ、損害賠償で679万円を回収した事例

脊柱_労災腰痛

被害者が通勤中に横断歩道を歩行していたところ、自転車にはねられた事故。
第1腰椎錐体骨折の被害者に労災で11級5号の後遺障害が認められ、679万円の賠償額が認められた事例

被害者:事故時50代男性(会社員)

目次

事故・怪我の状況

被害者が横断歩道の1~2m離れたところを横断していたところ、中学生の乗車した自転車にはねられた事例です。

被害者は第一腰椎の圧迫骨折の傷害を負い、1カ月の入院、4カ月の通院をしまし、腰部痛などの自覚症状は何ら残りませんでした。

当事務所では労災における後遺障害診断書の記載について説明を行い、適正な診断書の取得を行い、後遺障害の等級申請を行ったところ、腰椎の骨折について11級5号の後遺障害が認定されました。

過失相殺についての争いに

相手方は、裁判所基準での支払いを拒むとともに、過失相殺を主張し、争ってきました。

そのため、裁判例を適示して過失の主張を行い、逸失利益、慰謝料について裁判例を基準とした主張立証を行いました。
その結果、過失割合90対10、679万円の賠償を得ることができました。

被害者が相手から支払いを受けた金額

・最終段階で支払を受けた金額…6,000,000円
・相手方保険会社受けた額…790,000円
→合計6,790,000円の支払いを受けることができました。

主な損害項目 相手方
提示額
認められた額
治療費 39,600円
入院雑費 40,500円
交通費 1,260円
その他雑費 55,000円
文書料 11,300円
休業損害 798,264円
傷害慰謝料 1,200,300円
逸失利益 4,127,083円
後遺障害慰謝料 3,780,000円
過失相殺 10% 998,701円
既払い除く支払額 6,790,000円

労災に精通した弁護士が執筆しています!

黒田 修輔のアバター 黒田 修輔 代表弁護士

私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。

これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。

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