被害者は運送会社のドライバーとして働いていました。
そして、取引先の倉庫・作業場内において、荷造りのために6トンユニック車の荷台に乗りロープをかけていたところ、足を踏み外して約1メートル下へ転落し負傷してしまったという事例です。
被害者:事故時50代男性
事故・怪我の状況
被害者は、後頭がい骨骨折、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血となり、約3カ月間通院されました。
奇跡的に驚くべき回復を遂げられましたが、左耳について左外傷性内リンパ漏後による左感音性難聴を発症されました。
被害者は、勤務先への損害賠償請求は望まないものの、左耳に残った後遺障害について適正な認定を受けたいと考え、当事務所に依頼されました。
後遺障害の申請と検査に関する知識が不足していた
耳の後遺障害の申請時には、医師の診断書の他に、症状固定以降になされた検査結果を3回分提出しなければなりません。
しかし、医師がこのことを理解していない場合が多く、耳の後遺障害申請時には、医師に検査回数、検査日、検査と検査の間の日数などを伝えなければなりません。
被害者の医師の場合も、症状固定前の検査結果を提出しようとしておりました。
当事務所の対応
当事務所では、労基署に対し障害補償給付支給請求・当該特別支給金・障害特別一時金の請求を行うにあたって、添付する書類の作成および検査時の同行、労基署とのやり取りを行いました。
検査時に、医師に対し、検査日、検査内容、検査と検査の間の期間について複数回説明を行い、了承を得て検査を受けました。
もっとも、その後、診断書を確認すると、医師が症状固定日を前倒しにして記載していたため、訂正を依頼し受け付けてもらいました。
そして、これらの書類を添付し、申請をした結果、左耳について聴力喪失と同程度に聴力が喪失しているとして9級の認定を得ました。
そして、既に取得されていた療養費・休業補償給付とは別に、合計6,030,695円を早期に受け取ることとなりました。