
概要 Outline
被災者が調理場を歩いていたところ、床に置かれていた高温の油に気付かずに躓いて転倒し、右肩から肘、手、太ももから足首に火傷を負うという労災にあった事例。
被害者は右下肢第2度熱傷、右上肢第2度熱傷等と診断され、入通院をして治療しましたが、結局、右肩・右股関節・右膝の運動範囲が制限されるという可動域制限などの後遺障害が残ってしまいました。
事故・怪我の状況
後遺障害等級の認定

当事務所が代理して労災の後遺障害等級の請求を行いました。
右肩機能障害12級、右股関節の機能障害12級、右膝の機能障害12級、右下肢の醜状障害14級が認定され併合10級が認められました。
勤務先との交渉
勤務先に対し、内容証明を送付し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をしましたが、勤務先は安全配慮義務違反を一切認めず、支払うものは何もないとして主張しました。
そのため、やむなく、訴訟提起を行いました。
勤務先は、訴訟においても、安全配慮義務違反はないと争ってきました。
当方から厚労省の指針や、高温油の取り扱いに関して客観的資料に基づき主張を継続したところ、労災の給付額とは別に解決金700万円を支払うという内容で和解することができました。
被害者が相手から
支払いを受けた金額
合計1351万142円の支払いを受けることができました。
労災給付により支払を受けた金額
651万142円
勤務先から支払を受けた金額
700万円
主な損害項目 | 認められた額 |
---|---|
治療費 | 3,903,342円 |
休業損害 | 1,000,344円 |
障害等一時金 | 1,606,406円 |
解決金 | 7,000,000円 |
既払い除く支払額 | 13,510,142円 |