食堂のパートで火傷を負い、右肩・右膝・右股の関節機能障害、右下肢の醜状障で併合10級。合計約1350万円を獲得

事故・怪我の状況

後遺障害等級の認定

調理場での労災

当事務所が代理して労災の後遺障害等級の請求を行いました。

右肩機能障害12級、右股関節の機能障害12級、右膝の機能障害12級、右下肢の醜状障害14級が認定され併合10級が認められました。

勤務先との交渉

勤務先に対し、内容証明を送付し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をしましたが、勤務先は安全配慮義務違反を一切認めず、支払うものは何もないとして主張しました。

そのため、やむなく、訴訟提起を行いました。

勤務先は、訴訟においても、安全配慮義務違反はないと争ってきました。

当方から厚労省の指針や、高温油の取り扱いに関して客観的資料に基づき主張を継続したところ、労災の給付額とは別に解決金700万円を支払うという内容で和解することができました。

被害者が相手から
支払いを受けた金額

合計1351万142円の支払いを受けることができました。

労災給付により支払を受けた金額

651万142円

勤務先から支払を受けた金額

700万円

主な損害項目認められた額
治療費3,903,342円
休業損害1,000,344円
障害等一時金1,606,406円
解決金7,000,000円
既払い除く支払額13,510,142円

労災に精通した弁護士が執筆しています!

黒田 修輔のアバター 黒田 修輔 代表弁護士

私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。

これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。

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