概要 Outline
トラック運転手(積込・積み下ろし作業あり)であった従業員が、-25度のトラックの荷台で荷物の集荷作業をしていたところ、トラックの荷台後方から地面に転落しました。
従業員は仕事を続けようと運転していたところ、信号待ちの際に意識を失い救急搬送されたという労災事故。
搬送先の病院で、従業員は急性硬膜外血種、脳挫傷、頭がい骨骨折と診断されました。
当事務所が事故から約3年後に労災申請を受任して申請したところ、高次脳機能障害等の障害により労災で5級が認められ、労災とは別に、会社からは解決金として既払金700万円とは別に1800万円が支払われました。
事故・怪我の状況
健康保険を利用して通院していた
被災者は急性硬膜外出血等の傷害を負い、入院約6カ月、および約2年半の通院をしました。
会社からは労災にしないで欲しいと頼まれましたが、当時、本人は意識不明のため何も分からない妻が同意し、健康保険を使用して治療費は全額会社が負担するという状態でした。
復職、転職ののち退職
被災者は復職しましたが、高次脳機能障害の影響で、事務職も十分に行うことができないため、関連会社に転職できるという条件で退職しました。
退職時には、労災に今後も申請しないという制約のもと700万円を受け取ることとなりました。
しかし、転職先で十分に仕事ができず、結局退職することとなりました。
労災申請と後遺障害を請求
そこで、労災申請を行うことを決断され、当事務所で受任し労災に対し後遺障害請求をしました。
何年もの間、労災ではないという扱いがなされていたため、そもそも労災であるかの調査が入りました。
また、従業員にてんかんの既往歴があったため、持病か労災かが問題になりました。
当事務所では、事故状況や傷病名、てんかんのこれまでの状態から、今回の高次脳機能障害が労災であるという主張を行い、労災であるという認定を得ることができました。
そして、高次脳機能障害およびてんかんの状態から、5級の認定がなされました。
そのため、従業員は年金を得ることができるようになりました。
過失や後遺障害について主張が対立
相手方は、そもそも労災でないということや、従業員側の過失を主張するのみならず、後遺障害等級はもっと低い等級のはずだなどと争ってきました。
そのため、労災の資料に基づいて本件が労災であることを主張するとともに、現在の状況などを踏まえて主張立証を行いました。
被害者が相手から
支払いを受けた金額
そして、労災および既に会社から支払われた700万円とは別に、1800万円の賠償を得ることができました。