トラック運転手(積込・積み下ろし作業あり)であった従業員が、勤務5日目の荷物の積み下ろし作業中、トラックのパワーゲートが安定しない状態であったにも関わらず、上司から作業継続を命じられやむなく作業を継続した。
そこでパワーゲートが一気に下がったことで、落下し負傷したという労災事故。
肩甲骨骨折の被害者に労災で12級が認められ、会社からは解決金として1100万円が支払われた。
被害者:事故時40代男性(会社員)
事故・怪我の状況
被災者は肩甲骨骨折の傷害を負い、約6カ月の通院をしましたが、肩関節に可動域制限が残存し、常時疼痛に苦しむ状況となりました。
当事務所では、会社との交渉の進め方、事故態様の証拠の残し方、後遺障害診断書の記載等について説明を行い、上司の証言および適正な診断書の取得を行い、後遺障害の等級申請を行ったところ、12級の後遺障害が認定されました。
相手方は、従業員側の過失を主張するのみならず、後遺障害等級はもっと低い等級のはずだなどと争ってきました。
そのため、取得していた事故当時の上司の証言があること、また労災が認定した等級が現在も残存していると言えることについて、現在の就労状況などを踏まえて主張立証を行いました。
その結果、従業員には過失はなく、労災とは別に1100万円の賠償を得ることができました。
被害者が相手から
支払いを受けた金額
労災給付とは別に1100万円の支払いを受けることができました。
主な損害項目 | 相手方 提示額 | 認められた額 |
治療費 | 円 | |
入院雑費 | 円 | |
通院交通費 | 円 | |
看護料 | 円 | |
文書料金 | 円 | |
その他雑費 | 円 | |
休業損害 | 697,550円 | |
傷害慰謝料 (通院慰謝料) | 1,025,920円 | |
逸失利益 | 771986円 | |
後遺障害慰謝料 | 2900000円 | |
労災の障害補償(既払い) | 1343456円 | |
既払い除く支払額 | 11,000,000円 |