労基署長による処分に不服がある場合には、取消しを求めることが出来ます。
審査請求・再審査請求について、内容や注意点を含めて解説します。
目次
1. 審査請求
労基署の判断に不服をとなえられる!
労災の保険給付については、労働基準監督署長が処分(原処分)を行いますが、この処分に不服がある場合には、処分の取消しを求めることが出来ます。
したがって、労災に該当しないという決定や、後遺障害等級に該当しないという決定、または後遺障害等級が何級かについてなどの決定に対して、処分の取り消しを求めることができます。
これを審査請求と言います。
審査請求は決定を行った原処分庁の労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償審査官に対し行うこととなっています。
各地の労働基準監督署には「労働保険審査請求書」が用意されており、この書面を使用して自身で行うことも可能です。
期限が短く、知識が必要になることも
しかし、審査請求ができる期間は、平成28年4月1日から改正されており、決定(原処分)があったことを知った日の翌日から3カ月以内と短期間で行わなければなりません。
また、判断の分かれ目となった点を把握したうえで適正な内容へと変更させることは、専門的知識を必要とします。
そこで、審査請求を行う場合には、労災問題に力を入れ、不服申し立てに関して精通している弁護士にアドバイスを受けることが重要となります。
当事務所は、労災問題に力を入れ、幾度も不服申し立てを行ってきた経験の有する弁護士の在籍する事務所です。したがって、ご依頼いただければ、スムーズな不服申立てを行うことができます。
2. 再審査請求
審査請求に対する決定に不服がある場合にも、処分の取消しを求めることが出来ます。
このように、さらに処分の取消しを求めることを再審査請求と言います。
再審査請求は、労働保険審査会に対し、書面を提出して行います。
再審査請求ができる期間は、労働者災害補償審査官の作成した決定書の謄本が送付された日から2カ月以内となっています。
もっとも、審査請求をしてから3カ月を経過しても労働者災害補償審査官の決定が出ない場合には、審査官が審査請求を棄却したものとみなし、再審査請求をすることができます。
再審査請求は、二度目の不服申し立てであることに加え、期間が短いことから審査請求よりも困難をきたします。
そこで、労災問題に力を入れ、不服申し立てに関して精通している弁護士にアドバイスを受けることが重要となります。
3. 取消訴訟
労働保険審査会が行った裁決に不服がある場合には、6カ月以内に原処分の取消しを求めて、各地の地方裁判所の本庁に行政訴訟を提起することが出来ます。
労災不支給案件や認定された後遺障害等級に納得がいかない場合には、当事務所の弁護士にご相談下さい。
当事務所では、審査請求・再審査請求において、何故そのような判断となったのかについて分析したうえで不服申し立てを行います。
また、再審査請求まで行ったにもかかわらず判断が変わらなかったとしても、取消訴訟においては、行政ではなく裁判官が事案に応じて判断するため、それまでの決定と異なる判断を行う場合があります。
証明しなければいけないことが多い
しかし、取消訴訟においても、労働災害の原因や発生状況、業務に起因したものであることなどを立証しなければなりません。
また、行政が行った後遺障害の認定が適正でないことを証明しなければなりません。
ところが、労災問題を取り扱っている弁護士は決して多いとはいえず、労災問題に不慣れな弁護士が多いことも事実です。
そのため、労災案件に関しては、労災問題に精通した弁護士に任せるべきです。
早い段階で弁護士へ
以上のように、各決定に対しては、不服申し立てができますが、できる限り早い段階で、労災問題に詳しい弁護士に相談し、被災労働者側に有利な証拠を集めることが、最初の判断、審査請求や再審査請求、行政訴訟への最善の備えとなります。
従いまして、労災問題に力を入れ、豊富な経験を有する弁護士の在籍する当事務所に、ぜひご相談ください。
労災再審査請求
労基署長による処分に不服がある場合には、取消しを求めることが出来ます。
審査請求・再審査請求について、内容や注意点を含めて解説します。
1. 審査請求
労基署の判断に不服をとなえられる!
労災の保険給付については、労働基準監督署長が処分(原処分)を行いますが、この処分に不服がある場合には、処分の取消しを求めることが出来ます。
したがって、労災に該当しないという決定や、後遺障害等級に該当しないという決定、または後遺障害等級が何級かについてなどの決定に対して、処分の取り消しを求めることができます。
これを審査請求と言います。
審査請求は決定を行った原処分庁の労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償審査官に対し行うこととなっています。
各地の労働基準監督署には「労働保険審査請求書」が用意されており、この書面を使用して自身で行うことも可能です。
期限が短く、知識が必要になることも
しかし、審査請求ができる期間は、平成28年4月1日から改正されており、決定(原処分)があったことを知った日の翌日から3カ月以内と短期間で行わなければなりません。
また、判断の分かれ目となった点を把握したうえで適正な内容へと変更させることは、専門的知識を必要とします。
そこで、審査請求を行う場合には、労災問題に力を入れ、不服申し立てに関して精通している弁護士にアドバイスを受けることが重要となります。
当事務所は、労災問題に力を入れ、幾度も不服申し立てを行ってきた経験の有する弁護士の在籍する事務所です。したがって、ご依頼いただければ、スムーズな不服申立てを行うことができます。
2. 再審査請求
審査請求に対する決定に不服がある場合にも、処分の取消しを求めることが出来ます。
このように、さらに処分の取消しを求めることを再審査請求と言います。
再審査請求は、労働保険審査会に対し、書面を提出して行います。
再審査請求ができる期間は、労働者災害補償審査官の作成した決定書の謄本が送付された日から2カ月以内となっています。
もっとも、審査請求をしてから3カ月を経過しても労働者災害補償審査官の決定が出ない場合には、審査官が審査請求を棄却したものとみなし、再審査請求をすることができます。
再審査請求は、二度目の不服申し立てであることに加え、期間が短いことから審査請求よりも困難をきたします。
そこで、労災問題に力を入れ、不服申し立てに関して精通している弁護士にアドバイスを受けることが重要となります。
3. 取消訴訟
労働保険審査会が行った裁決に不服がある場合には、6カ月以内に原処分の取消しを求めて、各地の地方裁判所の本庁に行政訴訟を提起することが出来ます。
労災不支給案件や認定された後遺障害等級に納得がいかない場合には、当事務所の弁護士にご相談下さい。
当事務所では、審査請求・再審査請求において、何故そのような判断となったのかについて分析したうえで不服申し立てを行います。
また、再審査請求まで行ったにもかかわらず判断が変わらなかったとしても、取消訴訟においては、行政ではなく裁判官が事案に応じて判断するため、それまでの決定と異なる判断を行う場合があります。
証明しなければいけないことが多い
しかし、取消訴訟においても、労働災害の原因や発生状況、業務に起因したものであることなどを立証しなければなりません。
また、行政が行った後遺障害の認定が適正でないことを証明しなければなりません。
ところが、労災問題を取り扱っている弁護士は決して多いとはいえず、労災問題に不慣れな弁護士が多いことも事実です。
そのため、労災案件に関しては、労災問題に精通した弁護士に任せるべきです。
早い段階で弁護士へ
以上のように、各決定に対しては、不服申し立てができますが、できる限り早い段階で、労災問題に詳しい弁護士に相談し、被災労働者側に有利な証拠を集めることが、最初の判断、審査請求や再審査請求、行政訴訟への最善の備えとなります。
従いまして、労災問題に力を入れ、豊富な経験を有する弁護士の在籍する当事務所に、ぜひご相談ください。
労災に精通した弁護士が執筆しています!
私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。
これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。
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