政府による補償

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労災保険とは

労災保険とは、仕事中や通勤中に事故や災害に遭って、ケガをしたり、病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に対して、公正な保護を目的とした、政府が保険給付を行う保険です。

災害にあった被保険者の社会復帰や、被保険者の遺族への援助なども行います。

労災保険はすべての労働者に適用されます。
正社員やパートなど、雇用形態は関係ありません。
会社から賃金の支払いを受ける人は全て労災保険の適用を受けることになります。

一人でも雇用していれば労災が適用される

一定の例外は存在しますが、原則として労働者を1人でも雇用する事業は、すべて対象事業になります。

労災保険の加入者は事業主となるため、保険料はすべて事業者の負担となります。

保険給付は、使用者の過失の有無も労働者の過失の有無も問いませんが、労働者が故意又は重大な過失によって労災事故を発生させた時は給付を受けることは出来ません。

労災保険の種類

労災保険給付は①「業務災害」②「通勤災害」の2種類があります。

「業務災害」

労災_工事現場

労働者の仕事中におきた事故によるケガ、病気、障害、死亡のことをいいます。

業務災害かどうかの判断は、「労働者が事業主の支配下にある場合(=業務遂行性)」「業務が原因で災害が発生した場合(=業務起因性)」という2つの基準に沿っておこなわれます。

建設現場での転落事故や、機械による事故、爆発事故、工場の機械に巻き込まれたことによる怪我、過労死、過労自殺などが挙げられます。

業務災害の保険給付は以下の7種類があります。(労災保険法7条1号、12条の8第1項)

・療養補償給付
・休業補償給付
・障害補償給付
・遺族補償給付
・葬祭料
・傷病補償年金
・介護補償給付

「通勤災害」

労働者が通勤により被ったケガ、病気、障害、死亡のことをいいます。

複数の事業場で就労している労働者の事業者間の移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動についても通勤に含まれます。

ある程度のイレギュラーは認められることも

また、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。

しかし、移動の経路を逸脱したり、移動を中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は、例外はあるものの原則として通勤とはなりません。

通勤災害の保険給付は以下の7種類があります。(労災保険法第7条1項2号、21条)

・療養給付
・休業給付
・障害給付
・遺族給付
・葬祭給付
・傷病年金
・介護給付

労災保険の給付内容

療養(補償)給付

療養(治療、看護など)が必要となる場合に全額が支給されます。
治療を行うという現物給付の「療養の給付」と、現金給付の「療養の費用給付」の2種類があります。

「療養の給付」は、労災指定の病院で治療を受けた場合の、傷病が完治するまでに必要な療養を受けることです。

「療養の費用給付」は、労災指定の病院以外で療養を受けた場合、そのかかった費用が支給されることです。
治療費だけでなく、入院費用・看護費用・移送費など、通常療養のために必要なものは全て支給されます

休業(補償)給付

労災による療養のために休業し、賃金を受けなかった日の第4日目以降から支給されます。

休業特別支給金と合わせると、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。

傷病(補償)給付

業務上の負傷ないし疾病が、療養開始後1年6カ月を経過しても治らず、その障害の程度が傷病等級(第1級~第3級)に該当するときに、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。

傷病特別支給金も支給されます。

障害(補償)給付

傷病が治癒したが、一定の障害が残った場合に後遺障害等級に応じて支給されます。

第1等級~第7等級の場合は給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金、第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
障害特別支給金も支給されます。

遺族(補償)給付

労災により労働者が死亡された場合に支給されます。
遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。

年金は、労働者の死亡当時に、労働者の収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に支給されます。

一時金は、年金受給権者がいない場合に、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1000日分が支給されます。
また、遺族特別支給金も支給されます。

葬祭料(葬祭給付)

労災により労働者が死亡された場合に、葬祭を行った者に支給されます。
「31万5000円分+給付基礎日額の30日分」か「給付基礎日額の60日分」のいずれか高いほうが支給されます。

介護(補償)給付

傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給してる方のうち、障害・傷病等級が第1級の方(すべて)と、第2級の方のうち「精神神経・胸腹部臓器の障害」で認定を受けている方で、現に介護を受けている場合に支給されます。

労災に精通した弁護士が執筆しています!

黒田 修輔のアバター 黒田 修輔 代表弁護士

私を育ててくれた故郷である西宮に貢献したい。それが私の気持ちです。

これまで多くの人身傷害事案で培った「ケガ」に関する医学的な知識をはじめ、損害賠償、示談交渉のノウハウを武器に、身体的・経済的な苦痛を減らし、賠償額の適正化をめざして日々の業務にあたっております。

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