被害者:事故時20代男性
・事故・怪我の状況
被害者はA建設会社の下請け企業の従業員として、マンションの解体撤去工事現場で働いていた。被害者は、解体現場のコンクリート壁の撤去作業をしていた。すると、コンクリート壁が被害者側に倒れ、腰から下が挟まれてしまったという事例。
被害者は、右大腿骨頭骨折、右外傷性大腿骨骨頭骨折、外傷後右股関節滑膜炎、肋骨骨折、右前腕部打撲傷、両股関節捻挫となり、4年間通院した後に、労災によって10級が認められました。
被害者は、多大な障害を負うこととなった責任を会社に対し求めたいと考え、当事務所に依頼されました。
当事務所では、労基署に対し保有個人情報開示請求を行い、事故状況等を精査しました。そして、被害者の意向も踏まえ、被害者が雇用契約を締結していた就業先ではなく、工事現場の元請け会社に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を行いました。
元請け会社は、過失や損害額等を理由に支払いを拒んでいましたが、交渉の結果、労災からの既払額2950万1206円とは別に、1600万円の損害賠償額を交渉開始から約4~5カ月という早期の時点で受け取ることとなりました。
・被害者が相手から支払いを受けた金額
・最終段階で支払を受けた金額…16,000,000円
・労災から受けとられていた額…29,501,206円
→最終的には合計45,501,206円の支払いを受けることができました。